訪問介護サービス
訪問介護サービスとは、訪問介護員(ホームヘルパー)と呼ばれる職員が利用者様のご自宅を訪問し、
食事や入浴、排泄介助などの「身体介護」、買い物や調理、洗濯、掃除などの「生活援助」といった身の回りの援助を行うサービスです。その他病院などへの送迎、付き添いなどの「通院等乗降介助」も行います。
介護を必要とされる方が自立した在宅生活を送るためにサポートを致します。
要介護(要支援)認定の申請について
まず、お住まいの地域の市区町村の介護保険担当窓口に「要介護(要支援)認定」の申請を行います65歳以上の方は「介護保険被保険者証」、40歳~64歳までの方は「医療保険証」が必要になります。
65歳以上の方は原因を問わず、要介護(要支援)認定を受けた際に介護サービスを利用することが出来ます。40歳~64歳は、介護保険の対象となる特定疾病が原因で要介護(要支援)認定を受けた際に介護サービスを利用することが出来ます。
地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などに申請の代行を依頼することも可能です。
障がい福祉サービス
障がい者総合支援法によって、身体や精神に障がいのある方や特定の疾患のある方が、今現在住んでいるご自宅や地域社会の中で生活を続けていけるように支援するサービスの事を障がい福祉サービスと言います。
当事業所では「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「移動支援」のサービスを行っております。
障がい福祉サービスは、費用の1割を利用者様が負担することになっていますが負担が重くなりすぎないように、それぞれの世帯の収入によって自己負担の上限額が設定されています。
重度訪問介護
肢体不自由や重度の知的障がいもしくは精神障がいがありいかなる場合にも介護を必要としている方に対して、ご自宅に訪問して支援を行うサービスを『重度訪問介護』といいます。総合的に必要な援助を行い、居宅介護との違いは入院時の際の支援も含まれる点になります。
行動援護
排泄、食事、お出かけや通院、代筆といった行動に伴う全般の介助を行います。安心した日常生活を送る為の介助となり、買い物や余暇活動なども行動介助の対象となります。利用者の自立を大切にしたサービスの提供を行います。
障がい支援区分認定の申請
自身が住んでいる市区町村の障がい福祉担当窓口に「障がい支援区分認定」の申請を行います。身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方、難病(障害者総合支援法の対象難病)のある方申請の対象者になります。
障がい支援区分は、非該当から区分1〜6まで分けられており「区分6」が必要とされる支援の度合いが一番高くなります。
認定された障がい支援区分に適した障がい福祉サービスを利用することが可能です。
自費サービス(介護保険外サービス)
介護保険サービスには介護保険法という法律で決められた様々な利用基準が設けられており、サービスの種類や利用範囲に一定の条件が定められています。自費サービスは介護保険サービスでは対応しきれない部分をカバーする事が出来ます。利用者様に必要なサービスを自費サービスでご利用いただく事が可能です。
自分らしく生活出来るような利用者様に寄り添ったサービスを行います。
自費サービスの一例
| 全般的な家事業務 | 部屋掃除、洗濯、料理などから整理整頓など。 |
| 掃除業務 | 簡単な掃除から、キッチンやトイレ、お風呂掃除などの本格的な清掃まで。 |
| 庭のお手入れ | ガーデニングや水やり、除草作業など。 |
| お出かけのサポート | 利用者様の趣味やお買い物、どうしても行かないといけない用事などの付き添いを行います。 |
| ペットの世話 | 散歩やエサやりなど飼っているペットのお世話も行います。 |
| その他 | 介助が必要な事が御座いましたら何でもお気軽にお申し付け下さい! |
重要事項説明
(訪問介護サービス)
(予防専門型訪問サービス)
(生活支援型訪問サービス)
当事業所はご契約者に対して訪問介護サービス、訪問型独自サービス、生活支援型訪問サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。
1.事業者
| 事業者名称 | 株式会社エクセレント |
| 事業所所在地 | 名古屋市千種区東山通2丁目14番地の1エクセレント本山301号室 |
| 代表者 | 代表取締役 長縄 昌子 |
| 電話番号 | 052-715-6250 |
| 設立年月日 | 平成29年3月28日 |
2.事業所概要
(1)事業所の指定状況及びサ-ビス提供地域
| 事業所名称 | ケアサービス グッドライフ |
| 事業所種類
|
訪問介護
予防専門型訪問サービス・生活支援型訪問サービス |
| 介護保険指定番号
|
2370103117
23A0100397 |
| 所在地
|
名古屋市千種区東山通2丁目14番地の1
エクセレント本山301号室 |
| 電話番号 | 052―715-6250 |
| 提供実施地域 | 名古屋市(中川区・港区・南区・西区を除く) |
※上記の地域以外の方でもご希望の方は、ご相談下さい。
(2)事業所の特徴
| 事業所の目的
|
介護保険法令に従い、要介護状態または要支援状態の契約者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、適切な訪問介護サービス、予防専門型訪問サービス、生活支援型訪問サービスを提供する。
|
| 事業所の運営方針
|
①事業所の従業者は、要介護状態、要支援状態または事業対象者の契約者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、配慮して行う。
②事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
(3)職員の体制
別紙に記載します。
(4)営業日・営業時間
| 提供サービス | 訪問介護サービス
訪問型独自サービス・生活支援型サービス |
| 営業時間 | 午前9時~午後5時 |
| 営業日 | 月曜日から金曜日
(ただし12月29日から1月3日までを除く) |
| サービス提供時間 | 24時間体制 |
| サービス提供曜日 | 月曜日から日曜日の毎日 |
なお、介護保険の対象となるサ-ビスを提供した場合のご契約者負担額は、原則としてご契約者の要介護状態区分または要支援状態区分に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。
3.利用料及び、利用料の支払い方法
(1)利用料は介護保険法に定められた金額となります。
- サービス内容によって金額は異なります。
- 利用者は定められた利用者負担額を負担します。
- 利用者サービス利用料金を1か月ごとに計算し請求書を持参しますので、サービスご利用月の翌月末日までに金融機関の口座振替、または現金によりお支払いいただきます。
- 利用料には下記の加算が生じる場合があります。
(2)訪問介護サービスの初回加算 については、以下の場合が対象になります。
初回または初回の属する月に、「サービス提供責任者が自らサービス提供」したか、 「サービス提供責任者が他のスタッフのサービス提供に同行すること」が初回加算の算定要件です。
- はじめて訪問介護事業所を利用する場合(新規)
- 介護予防サービスを利用していた要支援者が、要介護者の認定を受けて介護保険サービスを利用することになった場合(要介護の方が要支援になった場合も適応されます)
- 過去2か月に当該訪問介護事業所から訪問介護サービスを利用していなかった場合
(3)処遇改善加算とは、厚生労働省が、介護サービスに従事する介護職員の賃金の改善にあてることを目的にその加算額が事業所に給付されるもので、利用者のご利用料に毎月加算されることになります。
4.キャンセル料
訪問介護サービスをご契約者の都合によりキャンセルした場合、原則として、ご契約者の体調不良等やむを得ない場合を除き、下記のキャンセル料をいただきます。
| ご利用日の前日17時までにご連絡をいただいた場合 | 無料 |
| ご利用日の前日17時以降、または当日の利用時間2時間前までにご連絡いただいた場合 | サービスに要する費用の50% |
| ご利用日当日の利用時間2時間前までに、ご連絡いただけなかった場合 | サービスに要する費用の100% |
5.秘密保持
訪問介護サービス、介護予防訪問介護サービスを提供する中で知り得たご契約者やご家族の情報は、ご了解なしに他人に漏らすことはありません(「個人情報の取扱に関する同意書」に基づく情報提供を除く)。
6.訪問介護サ-ビス、訪問型独自サービス、生活支援型訪問サービスを提供するにあたってご契約者に留意いただく事項
(1)訪問介護員
①訪問介護員は、常に身分証明書を携帯していますので、必要な場合は、いつでも提示を求めることができます。
②提供するサ-ビスの内容について、ご不明の点やご質問がありましたら、いつでも遠慮なく、担当の訪問介護員にお尋ね下さい。
(2)サービス実施時の留意事項
①訪問介護サ-ビスは、ご契約者の日常生活全般にわたる援助または支援を行うものですが、服薬介助や経管栄養、吸入等の処置などの医療行為は禁止されています。※看護師の有資格者に於いても同様です。
②各種支払いや年金等の管理などの金銭の取扱いはできませんのでご了承下さい。
③ご契約者のご家族に対する調理や洗濯など、ご契約者以外の者に対するサ-ビスの提供はできませんのでご了承下さい。※ご家族との共用部分の掃除も同様です。
④ご契約者の健康状態には十分注意を払いますが、体調不良等によりいつもの健康状態と異なる場合には、必ず訪問介護員にお伝えください。
⑤サ-ビスの提供のために必要な備品(水道・ガス・電気を含む)は、ご契約者又はご家族の同意を得て、ご契約者の負担で使用します。
⑥サービスの提供のために必要な諸費用(訪問介護員がご契約者と同行した場合の交通費等)はご契約者又はご家族の負担となります。
⑦サ-ビスの提供予定日時を変更する場合には、至急当事業所にご連絡下さい。
⑧ご契約者の主治医及び緊急の連絡先について、予め当事業所にお伝え下さい。
⑨被保険者資格を喪失した場合や要介護状態区分、要支援状態区分の変更があった場合など、現在ご契約者がお持ちの被保険者証の記載内容に変更があったときには、必ず訪問介護員にお知らせ下さい。
7.事故発生時の対応
訪問介護サービス、予防専門型訪問サービス、生活支援型訪問サービス提供により事故が発生した場合は利用者の家族並びに利用者に係る居宅介護支援事業者、保険者(市町村)に連絡するとともに必要な措置を講じます。
事故発生後は事故の起こった要因を十分に検討し、原因解明を行い再発防止に努めます。
8.サ-ビス内容に関する苦情
(1)事業所における苦情の受付
■ケアサービス グッドライフ TEL:052-715-6250
受付窓口: サービス提供責任者 長縄 昌子
担当者: 管理者 長縄 昌子
(2)行政機関その他苦情受付機関
■愛知県国民健康保険団体連合会 介護保険課
TEL:052-971-4165
■愛知県 健康福祉部高齢福祉課 TEL:052-954-6289
9.第三者委員会の実施はありません。







